えとぴりか号

北方領土問題対策協会の乗って、見て、四島つなぐ船「えとぴりか号」の横浜港の一般公開を見に行きました。北方領土イメージキャラクターのエリカちゃんとエリオくんが明るく迎えてくれました。今年の8月から、独立行政法人北方領土問題対策協会の監事に就任しています。

エリオくん
エリカちゃん

インボイス制度更新

インボイス制度は令和5年10月1日からスタートするものの、何となく様子見をしている方が多かったと思います。

そして、案の定、税制改正(案)にて様々な緩和措置が拡充される予定です。

インボイス制度の改正案について : 財務省 (mof.go.jp)

以下、主なものを抜粋します。

(1)小規模事業者向け負担軽減措置(納税額の軽減)

免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置が3年間(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)設けられます。

(2)中小事業者向け事務負担軽減措置(少額取引のインボイス不要)

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方は1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります(期限あり)。

(3) インボイス発行事業者の登録申請が令和5年4月以降でも間に合います

令和5年10 月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から 15 日を経過する日以後の日を登録希望日として記載した場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなすことになりました。

インボイス制度

インボイス制度について、遅ればせながらの投稿ですが、

すでに2021年10月1日より登録申請受付開始しています

■ インボイス制度とは ━━━━━

インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。

軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。

インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。

■ 適格請求書(インボイス)とは ━━━━━

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、適用税率や消費税額等を正確に伝える書類です。

適格請求書と認められるためには、以下の国税庁で定められている事項を満たす必要があります。

具体的には・・・

① 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)

④ 税率ごとに合計した対価の額および適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

■ インボイス制度の2つのポイント  ━━━━━

◎適格請求書発行事業者だけが適格請求書を交付できる

仕入税額控除ができる適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者だけが発行できます。

適格請求書発行事業者でない場合は、登録が必要です。税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録申請しましょう。

なお、登録申請は課税事業者でなければできません。免税事業者の場合は、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

◎適格請求書発行事業者は消費税及び地方消費税の申告義務が生じる

現在、課税売上高1000万円以下の免税事業者は、消費税及び地方消費税の申告義務はありません。

しかし、インボイス制度で「適格請求書発行事業者」に登録すると、課税売上高1000万円以下であっても申告・納税義務が生じます。

※インボイス制度における“簡易課税制度”の扱いについて

免税事業者がインボイス発行事業者になろうとするとき、2つの計算方法(本則課税と簡易課税)のいずれかを選択することになります。

本則課税は、「売上に係る消費税」から実際の「仕入に係る消費税」を差し引く計算方法です。消費税本来の原則的な計算方法であることから本則課税と呼びます。

一方、簡易課税は、中小事業者の事務負担を軽減するために設けられた特例制度で、売上に係る消費税に、「みなし仕入率」という一定割合を掛けたものを自社が支払った消費税とみなして、売上に係る消費税から控除できる仕組みです。

簡易課税のメリット

*仕入に係る消費税計算が不要になる

*仕入や経費が少ない事業者は、本則課税を選択した場合より納税額が少なくなるケースがある

簡易課税のデメリット

複数の事業を行う事業者は、事業ごとに異なるみなし仕入率で計算するため、課税売上を事業ごとに区分しなければならず、事務負担が増える可能性があります。

また、事業ごとに課税売上を区分していない場合は、もっとも低いみなし仕入率での計算になるため、納税額が不利になることもあります。

仕入や経費が多い事業者や、設備投資や事務所の改修など大きな経費計上を計画している場合などは本則課税が有利な場合もあります。

なお、簡易課税を選択すると2年間は本則課税に変更できないので注意が必要です。

簡易課税を選択するには、前々年または前々事業年度の課税売上高が、5,000万円以下の事業者で、適用しようとする課税期間の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

ただし、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した簡易課税制度選択届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

■ インボイス制度に対応した補助金 ━━━━━

◎小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)

持続化補助金は小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を補助するもので、「インボイス枠」として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠を設ける予定です。上限額は100万円、補助率は2/3です。

◎IT導入補助金

業務効率化やDXのためのITツール等の導入を支援するIT導入補助金では、インボイス制度の対応を見据えた会計ソフト等のITツール導入をこれまで以上に促進するため、補助率引き上げ、クラウド利用料の2年分の補助、PC等のハード購入補助を実施する予定です。最大350万円のITツール導入補助に加えて、PC、タブレット、レジ等の購入も支援するとしています。

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

インボイス制度に対応するにあたり、必要に応じて請求書の作成システム、受発注システム等の改修が必要になることもあるでしょう。制度導入にかかるコストをできるだけ少なくするために、補助金制度を上手に活用することをおすすめします。

復活支援金

コロナ対策での一時支援金や月次支援金に引き続き、2022年1月の終わりごろから始まった復活支援金についても事前確認登録機関として登録を継続していたことから、弊所のお客様だけでなく、お問い合わせのあった方々のご対応をしてまいりました。

有償でのご対応ではありましたが、会計事務所としては、年末調整や個人の所得税の確定申告、多くの会社が決算を迎える3月末の決算・申告対応と連なる繁忙期と重なっており、なかなかスケジュールがタイトな中、無事に支援金の給付のお手伝いができて多くの感謝のお言葉をいただいたことは、わたしにとってもうれしいできごとでした。

これからもその仕事をすることでお客様から感謝されるかということを心がけていきたいとあらためて思います。