インボイス制度は令和5年10月1日からスタートするものの、何となく様子見をしている方が多かったと思います。
そして、案の定、税制改正(案)にて様々な緩和措置が拡充される予定です。
インボイス制度の改正案について : 財務省 (mof.go.jp)
以下、主なものを抜粋します。
(1)小規模事業者向け負担軽減措置(納税額の軽減)
免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置が3年間(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)設けられます。
(2)中小事業者向け事務負担軽減措置(少額取引のインボイス不要)
2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方は1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります(期限あり)。
(3) インボイス発行事業者の登録申請が令和5年4月以降でも間に合います
令和5年10 月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から 15 日を経過する日以後の日を登録希望日として記載した場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなすことになりました。